2023年11月16日
サラリーマンの方なら年末調整、自営業の方なら確定申告が毎年の恒例行事となっているかと思います。
(確定申告はまだ少し先ですが)
この際に年間10万円以上の医療費が発生していると医療費控除を申請することで税金が戻ってきます。
この10万円は扶養家族を含めた合計金額なので、毎年医療費に関して発生した金額はしっかりと保存しておくことが大切です。
医療費ということで、当然のことながら歯科治療で発生した医療費も対象になります。
ですが、対象にならない治療もあるので注意する必要があります。
まず対象となる治療ですが、基本的に高額となる、自費治療で多いインプラントや金歯などは対象内です。
他、発達段階で噛み合わせが悪く歯科矯正を行う場合も対象ですし、
案外知られていないのが通院のために利用した公共交通機関の料金も対象の範囲になります。
この交通費はご自分だけでなく、小さいお子さまの付き添いで発生した場合も対象になるので知っておくと得です。
交通費と言っても、「自家用車で通院したときに発生したガソリン代や駐車場の代金は対象外」となります。
また高額な治療費に対して、歯科ローンを利用したときの治療費も含まれますが、
治療によっては対象外の場合もあるので注意が必要です。
例えば、審美的な治療のホワイトニングが代表的です。
歯科ローンを利用したときに発生した金利も対象外となります。
詳しくはこちらもご参照下さい。
国税庁 ▶ 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm